行政書士 小平市

小平へ行政書士事務所を移転させて早3年半。今、小平の片隅で。(2019.5.17)

澁谷行政書士事務所 澁谷社会保険労務士事務所澁谷行政書士事務所 澁谷社会保険労務士事務所

090-8483-9508 /  042-452-6477
(土日祝可・夜22時まで)
メールはこちらまでお願いしますメール / お問い合わせフォーム


澁谷社会保険労務士事務所 澁谷行政書士事務所
行政書士 小平市2024-08-08

税理士、司法書士の先生へ。業務ご協力のお願い。LinkIcon

社労士 行政書士

昔やれたことは今でもできる 逆に昔やれなかったことが今できたりする
負けてばかりさ それでも負けるんじゃねえ

行政書士
思いを馳せる。

090-8483-9508
お問い合わせ:土日祝可 夜22時まで
042-452-6477

澁谷社会保険労務士事務所
澁谷行政書士事務所
東京都小平市花小金井6-38-12
ハイムシブヤ101(駐車場有)

行政書士 小平市

行政書士業務につき、ご相談、お問い合わせ下さい。


小平市 行政書士

小平市 離婚 相続 遺言書 建設業 産廃 一般貨物(行政書士業務)

(業務については、行政書士業務、社会保険労務士業務の範囲内にて行います)

 澁谷社会保険労務士事務所 澁谷行政書士事務所(東京都小平市)

090-8483-9508 (Soft Bank) 
お問い合わせ:土日祝可 夜22時まで
042-452-6477
メールはこちらまでお願いします。
sr@shi-bu.sakura.ne.jp

各種お問い合わせ下さい。お問い合わせはこちらまで。



■官公署手続に関する業務(建設業許可・産廃許可・一般貨物自動車運送・風営法他)
■権利義務・事実証明に関する業務(離婚協議書・遺産分割協議書・遺言書・公正証書・内容証明・合意書・各種契約書その他)
■会社設立他、建設業許可申請手続きなど、各種許認可届出手続に伴い、各種助成金のご利用についてもご提案させて頂きます。
(対象とならない場合もあります)

■離婚協議書作成離婚手続き 離婚に伴う年金分割につきご相談下さい。

■遺産相続遺言書作成 遺産手続きにつきご相談下さい。
■遺言書作成遺言書作成 遺産手続きにつきご相談下さい。

成年後見 任意後見成年後見 任意後見につき、ご相談下さい。
見守り契約 財産管理等委任契約見守り契約 財産管理等委任契約につき、ご相談下さい。

■国際結婚国際結婚手続きにつき、ご相談下さい。
■在留資格在留資格他
■パスポート認証他各種認証手続き
(public notary / administration)a public notary

■風俗営業(風営法・風適法)クラブ・ラウンジ・キャバクラ 許可
■飲食店開業
■美容院・理容院開業美容院 開業 契約書
■麻雀店開業麻雀屋(マージャン)開業、許可申請につき、ご相談下さい。
■ライブハウス開業ライブハウス開業につきご相談下さい。
■整骨院開業整骨院 業務委託契約書 雇用契約書
■エステティックサロン経営エステ 業務委託契約書 雇用契約書
■塾・家庭教師
■古物商古物商許可

■株式会社設立法人設立につきお問い合わせ下さい。
■社団・財団法人(一般・公益)

■一般貨物自動車運送一般貨物自動車運送
■建設業許可建設業許可につきお問い合わせ下さい。
■産業廃棄物収集運搬産廃許可申請につきお問い合わせ下さい。

■契約書各種作成契約書各種作成
■株主総会議事録・取締役会議事録
■交通事故
■悪徳商法
■車庫証明・自動車登録

■防火対象物使用開始届防火対象物使用開始届

興行場営業許可興行場営業許可

特定遊興飲食店営業(club)特定遊興飲食店営業

■社会保険・労働保険手続き社会保険 労働保険 手続き

■助成金各種手続き助成金 手続き

■年金手続き

雇用契約書・業務委託契約書作成業務委託契約書 雇用契約書作成 ひな型

■就業規則作成就業規則 作成 届出

■介護保険事業者指定手続き介護保険事業者指定手続き

行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類その他権利義務又は事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む。)を作成することを業とする。
2 行政書士は、前項の書類の作成であつても、その業務を行うことが他の法律において制限されているものについては、業務を行うことができない。

行政書士は、前条に規定する業務のほか、他人の依頼を受け報酬を得て、次に掲げる事務を業とすることができる。ただし、他の法律においてその業務を行うことが制限されている事項については、この限りでない。
一 前条の規定により行政書士が作成することができる官公署に提出する書類を官公署に提出する手続及び当該官公署に提出する書類に係る許認可等に関して行われる聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続において当該官公署に対してする行為について代理すること。
二 前条の規定により行政書士が作成した官公署に提出する書類に係る許認可等に関する審査請求、異議申立て、再審査請求等行政庁に対する不服申立ての手続について代理し、及びその手続について官公署に提出する書類を作成すること。
三 前条の規定により行政書士が作成することができる契約その他に関する書類を代理人として作成すること。
四 前条の規定により行政書士が作成することができる書類の作成について相談に応ずること。
2 前項第二号に掲げる業務は、当該業務について日本行政書士会連合会がその会則で定めるところにより実施する研修の課程を修了した行政書士(以下「特定行政書士」という)に限り、行うことができる。

小平を町として眺めてみると、そこに業務としてのテーマが見えてくる。今、僕はそれを強く意識している。(2017.8.2)