成年後見 任意後見

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成年後見 任意後見2024-01-16

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昔やれたことは今でもできる 逆に昔やれなかったことが今できたりする
負けてばかりさ それでも負けるんじゃねえ

成年後見 任意後見

成年後見制度 任意後見制度

認知症などの理由で判断能力が不十分な方については、不動産や預貯金などの財産管理、介護サービスや施設への入所に関する契約、遺産分割の協議などを行う必要があっても、自分では難しい場合や、また自分に不利益な契約を結んでしまうおそれもあります。成年後見制度は、このような判断能力の不十分な方を保護、支援するための仕組みです。まずはお気軽にご相談下さい。

任意後見契約 

任意後見契約とは、「委任者が、受任者に対し、精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分な状況における自己の生活、療養看護及び財産の管理に関する事務の全部又は一部を委託し、その委託に係る事務について代理権を付与する委任契約」です。

任意後見契約書作成につき、サポートいたします。

お気軽にご相談、お問い合わせ下さい。


(任意後見 移行型)
委任契約及び任意後見契約

第1 委任契約

(契約の趣旨)
第1条 甲は乙に対し、本日以降、甲の生活、療養看護及び財産の管理に関する事務(以下「委任事務」という)を委任し、その代理権を与え、乙はこれを受任する(以下「本委任契約」という)。

(任意後見契約との関係)
第2条 前条の委任契約締結後、甲が精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分な状況になったときは、乙は速やかに、家庭裁判所に対し、任意後見監督人の選任の請求をしなければならない。
2 本委任契約は、第2の任意後見契約につき任意後見監督人が選任され、同契約が効力
を生じた時に終了する。

(委任事務の範囲)
第3条 甲は乙に対し、別紙「代理権目録(委任契約)」記載の委任事務(以下「本件委任事務」という)を委任し、その事務処理のための代理権を付与する。 
2 乙は甲の身上に配慮するものとし、適宜甲と面談し、ヘルパーその他の日常生活援助 
者から甲の生活状況につき報告を求め、主治医その他医療関係者から甲の心身の状態に
ついて説明を受けることなどにより、甲の生活状況及び健康状態の把握に努めなければな
らない。

(証書等の引渡し等)
第4条 甲は乙に対し、本件委任事務処理のために必要と認める範囲で、適宜の時期に、次の証書等及びこれに準ずるものを引き渡す。
⑴ 登記済権利証・登記識別情報
⑵ 実印・銀行印
⑶ 印鑑登録カード・住民基本台帳カード・個人番号(マイナンバー)カード・個人番号(マイナンバー)通知カード
⑷ 預貯金通帳
⑸ 各種キャッシュカード
⑹ 有価証券・その預り証
⑺ 年金関係書類
⑻ 健康保険証・介護保険証
⑼ 土地・建物賃貸借契約等の重要な契約書類                  
⑽ その他、前各号に準ずるもの
2 乙は、引渡しを受けた前項の証書等につき、本件委任事務処理のために使用することができる。

(以下略)

第2 任意後見契約

(契約の趣旨)
第1条 甲は乙に対し、令和 年 月 日、任意後見契約に関する法律に基づき、精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分な状況、すなわち甲の判断能力が不十分な状況になった場合に、甲の生活、療養看護及び財産の管理に関する事務(以下「後見事務」という)を行うことを委任し、乙はこれを受任する(以下「本任意後見契約」という)。

(契約の発効)
第2条 本任意後見契約は、任意後見監督人が選任された時からその効力を生ずる。
2 本任意後見契約締結後、甲が精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分な状況になったときは、乙は速やかに家庭裁判所に対し、任意後見監督人の選任を請求しなければならない。
3 本任意後見契約の効力発生後における甲と乙との法律関係については、任意後見契約に関する法律及び本契約に定めるものの他、民法の規定に従う。

(後見事務の範囲)
第3条 甲は乙に対し、別紙「代理権目録(任意後見契約)」記載の後見事務(以下「本件後見事務」という)を委任し、その事務処理のための代理権を付与する。

(任意後見監督人の同意を要する事項)
(居住用の不動産の処分等)
第4条 乙が上記代理権目録の同意を要する特約目録記載の行為を行う場合は、任意後見監督人の書面による同意を要する。

(以下略)


下記事項についても、検討されることをお勧めします。
・死後の事務処理に関する委任
・複数受任(予備的受任を踏まえた複数受任)
・医療行為の同意等の権限

任意後見
(定義)
第二条  この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところによる。
一  任意後見契約 委任者が、受任者に対し、精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分な状況における自己の生活、療養看護及び財産の管理に関する事務の全部又は一部を委託し、その委託に係る事務について代理権を付与する委任契約であって、第四条第一項の規定により任意後見監督人が選任された時からその効力を生ずる旨の定めのあるものをいう。
二  本人 任意後見契約の委任者をいう。
三  任意後見受任者 第四条第一項の規定により任意後見監督人が選任される前における任意後見契約の受任者をいう。
四  任意後見人 第四条第一項の規定により任意後見監督人が選任された後における任意後見契約の受任者をいう。
(任意後見契約の方式)
第三条  任意後見契約は、法務省令で定める様式の公正証書によってしなければならない。