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特定遊興飲食店営業(club)2024-04-23

税理士、司法書士の先生へ。業務ご協力のお願い。LinkIcon

社労士 行政書士

昔やれたことは今でもできる 逆に昔やれなかったことが今できたりする
負けてばかりさ それでも負けるんじゃねえ

特定遊興飲食店営業

特定遊興飲食店営業(club)

ダンスを伴う特定遊興飲食店営業(club)について(改正風営法に関して)

■照度10ルクス以下→低照度飲食店営業(風俗営業)

■照度10ルクス超
・午前0時までの営業の場合→飲食店営業
・午前0時以降も営業あり、ただし、午前0時以降につき酒類提供なしの場合→飲食店営業
・午前0時以降の営業あり、かつ、午前0時以降につき酒類提供ありの場合→特定遊興飲食店営業

※特定遊興飲食店営業については、風俗営業のくくりからは外れますが、都道府県公安委員会の許可を要し、条例により営業可能な地域や営業時間を制限することが可能です。

※お店においては、周辺住民とのトラブルを防止するため、苦情処理の内容を書類にて残すことが義務付けられます。

(平成27年6月17日現在の情報によるものです)

ライブハウスにおける特定遊興飲食店営業について

ライブハウスについても、営業形態によっては、特定遊興飲食店営業とみなされる場合がある旨、ご留意願います。

当方、かって、京都にてライブハウス経営者です。LinkIconかって、祇園の片隅で