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離婚 協議書作成 年金分割 相談2024-10-17

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社労士 行政書士

昔やれたことは今でもできる 逆に昔やれなかったことが今できたりする
負けてばかりさ それでも負けるんじゃねえ

離婚 手続き

離婚協議書 離婚に伴う年金分割

あるシングルマザーの女性。元気に生きている。もちろん、彼女が多くの苦労を抱えていることを僕は知っている。それでも、彼女のその元気さがたくましく美しい。また、ある女性、健康を少しばかり損なっている。どう声をかけていいかわからない僕は、情けない自分と向き合いながら、今日も思いを馳せている。

離婚。バイバイって言葉、僕は嫌いじゃない。離婚

(業務については、行政書士業務、社会保険労務士業務の範囲で行います)

離婚協議書の主な記載事項


・財産分与(過去の婚姻費用の清算金、離婚後の生活保障たる扶養的財産分与含む)
・慰謝料
・子供の親権者(親権者と監護者が違う場合は監護者についても記載します)
・子供の養育費
・面接交渉権

 離婚成立後、相手方が取り決めを守らなかった場合、離婚協議書があれば、これを証拠として相手に取り決めを守らせることが可能です。
 ただし、場合によっては、改めて裁判を起こす必要もあります。そこで、離婚協議書を、強制執行認諾約款付きの公正証書にしておくことをお勧めします。その場合、裁判を起こすことなく強制執行の手続をとることも可能となり、相手方の給与や預貯金などを差し押さえることもできます。

※公正証書(離婚給付等契約公正証書)については、通常は以下の条項から成り立っています。

 ・離婚の合意
 ・親権者と監護権者の定め
 ・子供の養育費
 ・子供との面接交渉
 ・慰謝料
 ・財産分与
 ・住所変更等の通知義務
 ・清算条項
 ・強制執行認諾

離婚に伴う年金分割

(対象とならない場合、対象としない場合もあります)


→離婚に伴い、厚生年金の標準報酬を当事者間にて分割するものです。以下、2つの制度が定められています。


■合意分割制度(平成19年4月1日実施)
 当事者の合意または裁判手続により、年金分割の割合を定めます。なお、分割が可能な標準報酬は、婚姻期間中の当事者の厚生年金の標準報酬に限られます。


■3号分割制度(平成20年4月1日実施)
 平成20年4月1日以後、国民年金の第3号被保険者期間を有する場合、平成20年4月1日以後の相手方の厚生年金の標準報酬を2分の1ずつ、当事者間で分割することができます(合意を要するものではありません)。なお、3号分割制度の対象とならない婚姻期間中の厚生年金の標準報酬については、合意分割制度により、分割することができます。


※手続きにあたって事前に請求される年金分割の情報通知書において、第2号改定者の対象期間標準報酬総額については、3号分割制度によって自動的に分割されるものとする標準報酬が既に計上されています。


※当事務所にて、情報提供の請求(情報通知書を交付してもらいます)および年金分割の請求手続きについて、代理人として行うこともできます。詳細につき、ご相談下さい。

離婚 手続き

離婚に伴う(母子家庭)各種手当など手続き

■児童扶養手当
■母子家庭奨学金
■児童手当
■母子医療

■生活助成金
■就学援助費
■高等学校奨学金

■自立支援教育訓練給付金
■高等技能訓練促進給付金・入学支援修了一時金

■その他(公営住宅優先入居・JR通勤定期割引など)

※各種手当については、各自治体によって異なります。
※児童扶養手当については、現在、父子家庭も対象になっています。

姓と戸籍について

 離婚した場合、戸籍の筆頭者に戸籍の変化はありません。夫が筆頭者の場合、夫の戸籍はそのままで、妻が戸籍から抜けることになります。
 一方、筆頭者でない者については、元の戸籍(結婚前に属していた親の戸籍)に戻るか、もしくは新しい戸籍をつくることになります。前者の場合、旧姓に戻ることになります。後者の場合は、旧姓で新たな戸籍をつくるか、あるいは結婚時の姓で新たな戸籍をつくるか、いずれかを選ぶことになります。
 なお、原則は旧姓に戻ることが規定されており、結婚時の姓を継続して使用したい場合は、「離婚の際に称していた氏を称する届」を離婚の日から3か月以内に提出しなければなりません。 

 さて、少々複雑なのが子供の姓についてです。例えば、筆頭者が夫であり、夫が子供と暮らす場合、子供は夫の姓を名乗り、戸籍も変わりません。
 問題は、筆頭者でない者が妻であり、妻と子供が暮らすことになった場合です。具体的には以下のケースが想定されます。

  1 妻が親の戸籍に入り、旧姓を使用する場合
    →子供と一緒に暮らしても、子供は夫の姓を名乗り、夫の戸籍に属したままです。
  2 妻が新しい戸籍をつくった上、旧姓を使用する場合
    →子供と一緒に暮らしても、子供とは戸籍も姓も別になります。
  3 妻が新しい戸籍をつくり、結婚時の姓を継続して使用する場合
    →子供と同じ姓ではあるが、戸籍は別になります。

 つまり、筆頭者でない者は、子供を引き取ることになっても、別戸籍になってしまうのです。離婚時に親権者として届け出ていても同様です。
 もちろん、一緒に暮らしていて、子供が夫の戸籍に属したままであっても、法的には問題はありません。ただ、実生活においては、なにかと不便が生じることもあります。
 そこで、筆頭者でない者が、子供を同じ戸籍に入れたい場合は、新たな手続が必要となります。まず、筆頭者でない者は、新しい戸籍をつくらなければなりません(元の戸籍に戻った場合は、子供と同じ戸籍には入れません)。その上で「子の氏の変更許可申立書」を提出し、認められた場合には「許可審判書」を添えて、子供の戸籍を自分の戸籍へと移す「入籍届」を提出します。

離婚

協議上の離婚

(協議上の離婚)
第七百六十三条 夫婦は、その協議で、離婚をすることができる。
(婚姻の規定の準用)
第七百六十四条 第七百三十八条、第七百三十九条及び第七百四十七条の規定は、協議上の離婚について準用する。
(離婚の届出の受理)
第七百六十五条 離婚の届出は、その離婚が前条において準用する第七百三十九条第二項の規定及び第八百十九条第一項の規定その他の法令の規定に違反しないことを認めた後でなければ、受理することができない。
2 離婚の届出が前項の規定に違反して受理されたときであっても、離婚は、そのためにその効力を妨げられない。
(離婚後の子の監護に関する事項の定め等)
第七百六十六条 父母が協議上の離婚をするときは、子の監護をすべき者、父又は母と子との面会及びその他の交流、子の監護に要する費用の分担その他の子の監護について必要な事項は、その協議で定める。この場合においては、子の利益を最も優先して考慮しなければならない。
2 前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所が、同項の事項を定める。
3 家庭裁判所は、必要があると認めるときは、前二項の規定による定めを変更し、その他子の監護について相当な処分を命ずることができる。
4 前三項の規定によっては、監護の範囲外では、父母の権利義務に変更を生じない。
(離婚による復氏等)
第七百六十七条 婚姻によって氏を改めた夫又は妻は、協議上の離婚によって婚姻前の氏に復する。
2 前項の規定により婚姻前の氏に復した夫又は妻は、離婚の日から三箇月以内に戸籍法 の定めるところにより届け出ることによって、離婚の際に称していた氏を称することができる。
(財産分与)
第七百六十八条 協議上の離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができる。
2 前項の規定による財産の分与について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、当事者は、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができる。ただし、離婚の時から二年を経過したときは、この限りでない。
3 前項の場合には、家庭裁判所は、当事者双方がその協力によって得た財産の額その他一切の事情を考慮して、分与をさせるべきかどうか並びに分与の額及び方法を定める。
(離婚による復氏の際の権利の承継)
第七百六十九条 婚姻によって氏を改めた夫又は妻が、第八百九十七条第一項の権利を承継した後、協議上の離婚をしたときは、当事者その他の関係人の協議で、その権利を承継すべき者を定めなければならない。
2 前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、同項の権利を承継すべき者は、家庭裁判所がこれを定める。

裁判上の離婚

(裁判上の離婚)
第七百七十条 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
一 配偶者に不貞な行為があったとき。
二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
2 裁判所は、前項第一号から第四号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。
(協議上の離婚の規定の準用)
第七百七十一条 第七百六十六条から第七百六十九条までの規定は、裁判上の離婚について準用する。

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