見守り契約 財産管理等委任契約
見守り契約
見守り契約につき、お気軽にご相談、お問い合わせ下さい。
成年後見(任意後見)がスタートするまでの間、支援する人が本人と定期的に連絡を取るなどの内容を定めた契約です。
財産管理等委任契約
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判断能力が低下していない場合において、他人に自己の財産などの管理を委任する契約です。
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見守り契約 財産管理等委任契約2024-10-17
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昔やれたことは今でもできる 逆に昔やれなかったことが今できたりする
負けてばかりさ それでも負けるんじゃねえ
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