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興行場営業許可申請2024-10-17

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社労士 行政書士

昔やれたことは今でもできる 逆に昔やれなかったことが今できたりする
負けてばかりさ それでも負けるんじゃねえ

興行場営業許可 手続き

興行場営業許可

当方、かって京都にてライブハウス経営者です。

劇場、観覧場、イベントホール、ライブホールなど、興行場営業許可申請につき、ご相談下さい。

※興行場法の許可が下りても、他の法令、条例等の規制に抵触する場合、使用が認められないことがある旨、十分にご注意下さい。

興行場営業許可興行場営業許可興行場営業許可

興行場構造設備基準(一例)


■設置禁止場所
 排水不良の場所、ごみその他これに類する物で埋め立てられた土地等入場者の衛生に支障をきたす場所または土地。(盛土、地盤の改良等衛生上必要な措置を講じた場合はこの限りでない。)

■機械換気設備
1 外気取入口は、自動車等から排出された有害な物質により汚染された空気を取り入れることのないように適当な位置に設ける。
2 観覧場の床面積1平方メートルごとに毎時75立方メートル以上の新鮮な外気を供給することができる能力を有すること。ただし、温湿度調整装置を有するときは、この能力を毎時25立方メートル以上とすることができる。
3 入場者が利用する場所には機械換気設備を設けなければならない。
 観覧場床面積が400㎡を超える施設または地下:第1種換気設備(機械給気・機械排気)
 観覧場床面積が150㎡を超え400㎡以下:第1種、第2種(機械給気・自然排気)
 観覧場床面積が150㎡以下:第1種、第2種、第3種(自然給気・機械排気)

■照明設備 補助灯火
設置すべき照明設備基準
1 観覧場:200ルクス以上。(床面から0.8mの高さ)
  観覧場以外の入場者の使用する場所:20ルクス以上(床面から0.8mの高さ)
  映写または演技中の観覧場:0.2ルクス以上(床面)
2 観覧場、廊下、階段および出入口に他の電源による補助照明設備を設ける。

■防湿
1 入場者が使用する場所の床面の高さが直下の地面から45cm未満である場合は、床面を不浸透性材料(コンクリート等)とすることが必要。
2 場内外の雨水、わき水、および雑用水等を衛生的に排出できること。

■便所
(略)
■喫煙所
(略)
■その他
(略)

第一条  この法律で「興行場」とは、映画、演劇、音楽、スポーツ、演芸又は観せ物を、公衆に見せ、又は聞かせる施設をいう。
2  この法律で「興行場営業」とは、都道府県知事(保健所を設置する市又は特別区にあつては、市長又は区長。以下同じ。)の許可を受けて、業として興行場を経営することをいう。
第二条  業として興行場を経営しようとする者は、都道府県知事の許可を受けなければならない。
2  都道府県知事は、興行場の設置の場所又はその構造設備が都道府県(保健所を設置する市又は特別区にあつては、市又は特別区。以下同じ。)の条例で定める公衆衛生上必要な基準に適合しないと認めるときは、前項の許可を与えないことができる。ただし、この場合においては、都道府県知事は、理由を付した書面をもつて、その旨を通知しなければならない。
第二条の二  興行場営業を営む者(以下「営業者」という。)について相続、合併又は分割(当該興行場営業を承継させるものに限る。)があつたときは、相続人(相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により当該興行場営業を承継すべき相続人を選定したときは、その者)、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人又は分割により当該興行場営業を承継した法人は、営業者の地位を承継する。
2  前項の規定により営業者の地位を承継した者は、遅滞なく、その事実を証する書面を添えて、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
第三条  営業者は、興行場について、換気、照明、防湿及び清潔その他入場者の衛生に必要な措置を講じなければならない。
2  前項の措置の基準については、都道府県が条例で、これを定める。
第四条  入場者は、興行場において、場内を著しく不潔にし、その他公衆衛生に害を及ぼす虞のある行為をしてはならない。
2  営業者又は興行場の管理者は、前項の行為をする者に対して、その行為を制止しなければならない。
第五条  都道府県知事は、必要があると認めるときは、営業者その他の関係者から必要な報告を求め、又は当該職員に、興行場に立ち入り、第三条第一項の規定による措置の実施の状況を検査させることができる。
2  当該職員が、前項の規定により立入検査をする場合においては、その身分を示す証票を携帯し、且つ、関係人の請求があるときは、これを呈示しなければならない。
第六条  都道府県知事は、興行場の構造設備が第二条第二項の規定に基づく条例で定める基準に適合しなくなつたとき、又は営業者が第三条第一項の規定に違反したときは、第二条第一項の許可を取り消し、又は期間を定めて営業の停止を命ずることができる。
第七条  前条の規定による処分に係る行政手続法 (平成五年法律第八十八号)第十五条第一項 又は第三十条 の通知は、聴聞の期日又は弁明を記載した書面の提出期限(口頭による弁明の機会の付与を行う場合には、その日時)の一週間前までにしなければならない。
2  前条の規定による許可の取消しに係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。
第八条  左の各号の一に該当する者は、これを六月以下の懲役又は五千円以下の罰金に処する。
一  第二条第一項の規定に違反した者
二  第六条の規定による命令に違反した者
第九条  第五条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は当該職員の検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、これを千円以下の罰金に処する。
第十条  第四条第一項又は第二項の規定に違反した者は、これを拘留又は科料に処する。
第十一条  法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、前三条の違反行為をしたときは、行為者を罰する外、その法人又は人に対しても各本条の罰金又は科料を科する。