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古物商許可手続き 中野区2024-10-17

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昔やれたことは今でもできる 逆に昔やれなかったことが今できたりする
負けてばかりさ それでも負けるんじゃねえ

古物商許可 手続き 中野区

古物商許可 中野区

古物商許可手続きにつき、ご相談下さい。


必要書類


[個人の場合]
・許可申請書
・住民票
・身分証明書
・登記されていないことの証明書
・略歴所
・誓約書
・営業所平面図など
・営業所の賃貸借契約書のコピー(賃貸の場合)・使用承諾書(不要の場合もあります)
・URLを届け出る場合は、プロバイダ等からの資料のコピー(URLを届け出る場合)
・駐車場等保管場所の賃貸借契約書のコピー(自動車などの買取の場合)




[法人の場合]
上記他、
・法人の登記事項証明書
・法人の定款


※住民票などについては、監査役以上の役員全員と営業所の管理者


上記他、書類を要する場合があります。

古物商開業後においては、古物の取引のつど、以下のいずれかの方法で帳簿等への記録、記載を要します。

・古物台帳等の帳簿に記載する
・取引伝票などの帳簿に準ずる書類に記載する
・パソコンに入力し記録する

なお、記載事項は以下の通りです・
・取引の年月日
・古物の品目及び数量
・古物の特徴
・相手方の住所、氏名、職業及び年齢
・身分確認をしたときは、その方法
・署名文書を受領したときは、その旨

※取引内容により、記録義務の全部または一部が免除される場合があります。
※帳簿等については、最終の記載または記録した日から3年案の保存義務があります。

(帳簿等への記載等)
第十六条  古物商は、売買若しくは交換のため、又は売買若しくは交換の委託により、古物を受け取り、又は引き渡したときは、その都度、次に掲げる事項を、帳簿若しくは国家公安委員会規則で定めるこれに準ずる書類(以下「帳簿等」という。)に記載をし、又は電磁的方法により記録をしておかなければならない。ただし、前条第二項各号に掲げる場合及び当該記載又は記録の必要のないものとして国家公安委員会規則で定める古物を引き渡した場合は、この限りでない。
一  取引の年月日
二  古物の品目及び数量
三  古物の特徴
四  相手方(国家公安委員会規則で定める古物を引き渡した相手方を除く。)の住所、氏名、職業及び年齢
五  前条第一項の規定によりとつた措置の区分(同項第一号及び第四号に掲げる措置にあつては、その区分及び方法)


非対面取引における確認の方法につき、ご注意下さい。


古物商
第二条  この法律において「古物」とは、一度使用された物品(鑑賞的美術品及び商品券、乗車券、郵便切手その他政令で定めるこれらに類する証票その他の物を含み、大型機械類(船舶、航空機、工作機械その他これらに類する物をいう。)で政令で定めるものを除く。以下同じ。)若しくは使用されない物品で使用のために取引されたもの又はこれらの物品に幾分の手入れをしたものをいう。
2  この法律において「古物営業」とは、次に掲げる営業をいう。
一  古物を売買し、若しくは交換し、又は委託を受けて売買し、若しくは交換する営業であつて、古物を売却すること又は自己が売却した物品を当該売却の相手方から買い受けることのみを行うもの以外のもの
二  古物市場(古物商間の古物の売買又は交換のための市場をいう。以下同じ。)を経営する営業
三  古物の売買をしようとする者のあつせんを競りの方法(政令で定める電子情報処理組織を使用する競りの方法その他の政令で定めるものに限る。)により行う営業(前号に掲げるものを除く。以下「古物競りあつせん業」という。)
3  この法律において「古物商」とは、次条第一項の規定による許可を受けて前項第一号に掲げる営業を営む者をいう。
4  この法律において「古物市場主」とは、次条第二項の規定による許可を受けて第二項第二号に掲げる営業を営む者をいう。
5  この法律において「古物競りあつせん業者」とは、古物競りあつせん業を営む者をいう。
(許可)
第三条  前条第二項第一号に掲げる営業を営もうとする者は、営業所(営業所のない者にあつては、住所又は居所をいう。以下同じ。)が所在する都道府県ごとに都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)の許可を受けなければならない。
2  前条第二項第二号に掲げる営業を営もうとする者は、古物市場が所在する都道府県ごとに公安委員会の許可を受けなければならない。
(許可の基準)
第四条  公安委員会は、前条の規定による許可を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、許可をしてはならない。
一  成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
二  禁錮以上の刑に処せられ、又は第三十一条に規定する罪若しくは刑法 (明治四十年法律第四十五号)第二百四十七条 、第二百五十四条若しくは第二百五十六条第二項に規定する罪を犯して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることのなくなつた日から起算して五年を経過しない者
三  住居の定まらない者
四  第二十四条の規定によりその古物営業の許可を取り消され、当該取消しの日から起算して五年を経過しない者(許可を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しに係る聴聞の期日及び場所が公示された日前六十日以内に当該法人の役員であつた者で当該取消しの日から起算して五年を経過しないものを含む。)
五  第二十四条の規定による許可の取消しに係る聴聞の期日及び場所が公示された日から当該取消しをする日又は当該取消しをしないことを決定する日までの間に第八条第一項第一号の規定による許可証の返納をした者(その古物営業の廃止について相当な理由がある者を除く。)で、当該返納の日から起算して五年を経過しないもの
六  営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者。ただし、その者が古物商又は古物市場主の相続人であつて、その法定代理人が前各号及び第八号のいずれにも該当しない場合を除くものとする。
七  営業所又は古物市場ごとに第十三条第一項の管理者を選任すると認められないことについて相当な理由がある者
八  法人で、その役員のうちに第一号から第五号までのいずれかに該当する者があるもの